1956-11-22 第25回国会 衆議院 社会労働委員会法務委員会商工委員会連合審査会 第1号
ただ非常にこれと似通った法律といたしまして、御承知でもございましょうが、第二回国会に成立いたしました法律の中に、新聞出版用紙割当事務庁設置法というものがございます。
ただ非常にこれと似通った法律といたしまして、御承知でもございましょうが、第二回国会に成立いたしました法律の中に、新聞出版用紙割当事務庁設置法というものがございます。
総理府所管歳出予算は、総理本府のほか、国家公安委員会、地方財政委員会、全国選挙管理委員会等の十委員会及び宮内庁、特別調達庁、北海道開発庁等の六庁の外局に関するものでありまして、前年度に比較しますと、本府関係にて、新聞出版用紙割当局及び地方行政調査委員会議に関する経費が計上されておりません。
、新聞出版用紙の割当制度は昭和二十年十月二十六日附の連合国最高司令官から日本政府宛覚書に基いて国内的措置がとられることとなりまして、臨時物資需給調整法、この法律に基いて指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められまして、その具体的な割当の基準、方法等については、新聞出版用紙の割当に関する法律に規定いたしまして実施いたしまして、それでこれを実施する機関及び諮問機関として総理府設置法において新聞出版用紙割当局及
委員 楠瀬 常猪君 郡 祐一君 竹下 豐次君 森崎 隆君 カニエ邦彦君 栗栖 赳夫君 三好 始君 三浦 辰雄君 館 哲二君 政府委員 内閣官房長官 岡崎 勝男君 総理府新聞出版 用紙割当
木村 公平君 平島 良一君 本多 市郎君 松本 善壽君 亘 四郎君 松岡 駒吉君 深澤 義守君 出席政府委員 内閣官房長官 岡崎 勝男君 委員外の出席者 総理府事務官 (大臣官房財閥 役員審査課長) 堀内 正名君 総理府事務官 (新聞出版用紙 割当
○岡崎政府委員 新聞出版用紙の割当制度は、昭和二十年十月二十六日付の連合軍最高司令官より日本政府あて覚書に基いて国内酌措置がとられることとなり、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められ、具体的な割当の基準、方法等については、新聞出版用紙の割当に関する法律にこれを規定し、これが実施機関及び諮問機関として、総理府設置法により新聞出版用紙割当局及び新聞出版用紙割当審議会が設置
次に附則を以ちまして、総理府設置法の中の用紙割当局並びに新聞出版用紙割当審議会、との二つを廃止するということで関係の条文を廃止する。こういう規定の内容になつておるわけでございます。
溝淵 春次君 山花 秀雄君 委員 郡 祐一君 竹下 豐次君 成瀬 幡治君 カニエ邦彦君 栗栖 赳夫君 三浦 辰雄君 館 哲二君 政府委員 内閣官房長官 岡崎 勝男君 総理府新聞出版 用紙割当
新聞出版用紙の割当制度は、昭和二十年十月二十六日附の連合軍最高司令官より日本政府宛覚書に基いて国内的措置がとられることとなり、臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割当規則によつて統制の基本が定められ、具体的な割当の基準、方法等については新聞出版用紙の割当に関する法律にこれを規定し、これが実施機関及び諮問機関として、総理府設置法により新聞出版用紙割当局及び新聞出版用紙割当審議会が設置されたのであります
委員 郡 祐一君 松平 勇雄君 溝淵 春次君 上條 愛一君 楠見 義男君 竹下 豐次君 栗栖 赳夫君 林屋亀次郎君 政府委員 内閣官房長官 岡崎 勝男君 総理府恩給局長 三橋 則雄君 総理府新聞出版 用紙割当
それは例えば休会前に御審議願いました新聞出版用紙割当審議会の例のように、審議会が決定権を持つておるものというのが、例えば総理府に国立世論調査審議会というのがございますがその総理府にあります世論調査審議会のようなものがその例でございまして、これはやはり決定権を持つております、こういうものは権限を縮小するということにいたしております。
これらの事実は、新聞出版用紙割当審議会の有力メンバーが機関紙の代表者であるがために、まさか職権濫用もないでありましようが、幾分我田引水的なことになつていないであろうかというような印象を受けるように思うのであります。まずこれらの点について、政府御当局の御意見を伺いたいと思うのであります。
従つて何らかそういつた新しい新聞に対する影響——悪い意味の影響力があるのじやないかというふうなお尋ねでございますが、この点につきましては、ただいま議題になつております新聞出版用紙割当に関する法律によりましてこの審議会がつくられておりまして、なおこの構成にうきましては、新聞出版用紙割当審議会令という政令をもつて、この構成がかなり詳細にわたつて規定せられておるのであります。
出席委員 委員長代理 理事 江花 靜君 理事 青木 正君 理事 坂田 英一君 理事 船田 享二君 飯塚 定輔君 大内 一郎君 田中 萬逸君 松本 善壽君 本多 市郎君 山口六郎次君 千葉 三郎君 松岡 駒吉君 加藤 充君 出席政府委員 総理府事務官 (新聞出版用紙 割当
本案は、新聞出版用紙の割当に関する法律が本年四月一日にその効力を失うこととなつておりますが、最近の用紙事情にかんがみまして、その有効期間を一年延長するとともに、用紙割当に関して決定期間たる性格を持つておりまする新聞出版用紙割当審議会を、閣議決定の方針に基き諮問機関に改めることといたしまして、所要の改正を行わんとするものであります。
新聞出版用紙割当に関する現行の制度は、昭和二十年十月二十六日附の連合国軍の最高司令官から日本政府宛の覚書に基きまして実施せられているのであります。
(笑声)運輸省から来ました案を十分検討いたしまして、こちらのほうも完全にそれに対して了解いたしておるという状況でございまするし、どうしてそれでは新聞出版用紙割当審議会のほうは改組いたしまして、運輸審議会のほうは改組いたさなかつたかという点でございます。
○政府委員(中川融君) 新聞、出版用紙割当審議会の今度の改組につきましては、これは総理府におきまして起草いたしました。行政管理庁もその協議に與かりまして、その結果政府案としてでき上つたものでございます。
○梅津錦一君 では更に、新聞、出版用紙割当に関する法律の一部を改正するこの法律案の起草はどこでやつたか、行政管理庁のほうからお聞きしたいと思います。
横尾 龍君 カニエ邦彦君 堂森 芳夫君 竹下 豐次君 林屋亀次郎君 委員外議員 水産委員長 木下 辰雄君 松原 一彦君 衆議院議員 飯塚 定輔君 政府委員 内閣官房副長官 井上 清一君 総理府恩給局長 三橋 則雄君 総理府新聞出版 用紙割当
梅津 錦一君 尾山 三郎君 委員 郡 祐一君 松平 勇雄君 横尾 龍君 カニエ邦彦君 竹下 豐次君 中井 光次君 林屋亀次郎君 国務大臣 運 輸 大 臣 山崎 猛君 政府委員 総理府新聞出版 用紙割当
委員長 河井 彌八君 理事 楠瀬 常猪君 尾山 三郎君 委員 郡 祐一君 松平 勇雄君 カニエ邦彦君 竹下 豐次君 林屋亀次郎君 委員外議員 水産委員長 木下 辰雄君 政府委員 総理府新聞出版 用紙割当局長
○吉田法晴君 この新聞出版用紙割当審議会の問題だけは、ここで論議している場合じやありませんと思いますから、それはあとに譲りたいと思うのです。統制を撤廃し得るという政府の御意見と、又統制を撤廃すべきじやないという我々の意見と食い違いもありますし、そういうものからこれを諮問機関に直してしまうべきかどうかということは、これはこの場では不適当だと思います。それは拔かします。
河井 彌八君 理事 楠瀬 常猪君 梅津 錦一君 委員 郡 祐一君 松平 勇雄君 カニエ邦彦君 吉田 法晴君 竹下 豐次君 政府委員 内閣官房長官 岡崎 勝男君 内閣官房副長官 井上 清一君 総理府新聞出版 用紙割当
○政府委員(岡崎勝男君) 先ず我々が原則として……、この今、新聞出版用紙割当の審議会もということを言われましたが、原則的には新聞用紙その他の統制を撤廃したという気持が強いのであります。これは講和條約の後とか何とかというのでなく、できれば今でもやりたい。ただ材料その他の事情で必ずしもそうすぐにはできないのが実情であります。
理事 青木 正君 理事 坂田 英一君 理事 船田 享二君 大内 一郎君 田中 萬逸君 橋本 龍伍君 本多 市郎君 松本 善壽君 山口六郎次君 苫米地義三君 松岡 駒吉君 河田 賢治君 出席政府委員 内閣官房副長官 菅野 義丸君 総理府事務官 (新聞出版用紙 割当
その結果として、政府では新聞出版用紙、そういつたものに対する一つの統制をやろうじやないというような観点は一応わかるのでありますが、新聞出版用紙割当審議会というようなものがあり、これによつてある程度まで決定し得るというような段階のものであつた性格を、諮問機関の性格とした。
しかるところ、こういう新聞出版用紙割当審議会というような制度は、その業界の事情によく通じた人から選んで審議をしてもらわなければならないようなことになつておるのでございまして、政府が今般全般的にこの審議会の検討をいたしておりますのも、そういう業界の代表者が入つておるようなものは決定機関にすべきではなく、これは諮問機関にすべきであるということを決意いたしまして、さしあたりこの新聞出版用紙割当審議会につきまして
こういうときに特に生きているのは、新聞出版用紙割当審議会の、この審議会の機能を十分に発揮して、そうしてここで公平な審議ですか、あらゆる資料を集めて、そうしてここで割当を絶えず決定して行く、こういうのが民主的なものの考えかただと思う。ところが今回の法律案の提案理由の説明の中に、新聞用紙出版割当審議会につきましても、現在の決定機関たる性格を諮問機関たる性格に改組するというのです。
実は教科書はこの新聞出版用紙割当審議会並びに新聞出版用紙割当局の所管外の問題になつておりまして、文部省が直接、つまり安定本部がきめますいわゆる教科書用紙の枠で切符を発給しておる、こういうことでございまして、つまりとの制度とは全然別な機構によつて配給制度がとられておりますということを先ず御了解願いたいと思います。
委員長 河井 彌八君 理事 楠瀬 常猪君 梅津 錦一君 委員 郡 祐一君 松平 勇雄君 カニエ邦彦君 竹下 豐次君 林屋亀次郎君 政府委員 総理府新聞出版 用紙割当局長 鈴木 政勝君 行政管理政務次
○政府委員(鈴木政勝君) いろいろ細かい法律論の問題になるわけでございますけれども、大体現在の新聞出版用紙割当統制というその法律的な一つの根拠と申しますか、それからお話申上げませんと御了解願えないと思うのでありますが、この新聞出版用紙割当に関する法律というものは、現在の用紙の割当統制にどういう根拠になつておるかという点でございます。
委員長 河井 彌八君 理事 楠瀬 常猪君 委員 郡 祐一君 松平 勇雄君 横尾 龍君 カニエ邦彦君 竹下 豐次君 林屋亀次郎君 政府委員 総理府新聞出版 用紙割当局長 鈴木 政勝君 行政管理政務次
○政府委員(鈴木政勝君) その問題につきましては、私新聞出版用紙割当局長といたしましては、かなり政府の農林その他全般的な政策の問題になりますので、先ほど申上げましたように、未だそういつた問題は今後検討される問題である。従つて私の今関係いたしております法律案といたしましては、そういつた問題がまだはつきりといたしていないという条件の下に一年間延長する。